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個人事業主は簡易課税制度を選択した方がトク?インボイス関係の届出書類を確認しよう

2023年10月から始まるインボイス制度。そろそろどうするか決めないといけない期日が迫ってきています。

現在免税事業者であって、取引先が主に法人だったり、取引先から適格請求書発行事業者になるようにいわれているなどの場合は、もう迷ってはいられません。

免税事業者で、これからインボイスの登録をしたい個人事業者は、いつまでにどんな手続きが必要なのか確認しておきましょう。

適格請求書発行事業者の登録申請手続

制度開始(令和5年10月1日)から適格請求書発行事業者となる場合は、令和5年9月30日までに登録申請が必要です。

 ※令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、同日から登録を受けたものとみなされます。

登録申請をしてから通知が届くまでの期間は、

  • e-Tax提出 ・・・ 約1ヶ月半
  • 書面提出    ・・・ 約3ヶ月

かかるようです。すぐに通知が必要な場合はe-Taxで早めに手続きをしましょう。

登録申請から登録通知までの平均的な期間はこちらから確認ができます。

もちろん、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者にならなくてはいけないわけではありません。適格請求書発行事業者の登録日は希望日を設定することができます。

適格請求書発行事業者の登録申請書の記載例はこちら

適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方フローチャートはこちら

適格請求書発行事業者の公表

なお、適格請求書発行事業者として登録されると、氏名と登録番号が国税庁ホームページで公表されます。

「屋号」、「本店又は主たる事務所等の所在地」、「外国人の通称又は旧姓氏名」を新たに追加する又は変更しようとする場合は、別途「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」の提出が必要です。

適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書の記載例はこちら

消費税課税事業者選択届出書の提出は不要

制度開始(令和5年10月1日)から消費税課税事業者となる場合は、前出の適格請求書発行事業者の登録申請手続きをおこなうだけで、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。

つまり、適格請求書発行事業者になった日(登録日)=消費税課税事業者になる日となります。

適格請求書発行事業者となる日が令和5年10月2日以降であっても、適格請求書発行事業者となった日(登録日)が消費税課税事業者になった日となります。

適格請求書発行事業者登録の希望日を設定した場合は、消費税の課税事業者になるのも適格請求書発行事業者の登録日と同日となります。

好きな日にちに設定はできますが、消費税等の申告時に手間にならないよう、売上や仕入などの締切日と同じにされることをお勧めします。

なお、消費税課税事業者選択届出書をインボイス制度開始前に提出してしまうと、いわゆる2割特例を受けられなくなります。2割特例は「インボイス制度のために免税事業者から課税事業者になった人」しか使えないためです。

簡易課税制度選択届出書の提出

消費税の簡易課税制度とは、消費税法上の課税売上高と、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を用いて、納付すべき消費税額の計算を簡便的に行うことができる制度です。

通常、この制度の適用を受けるためには、原則としてその年の前々年の消費税課税売上高が5,000万円以下であり、かつ、その年の開始日の先日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。

原則どおりとすると、令和5年10月1日からスタートするインボイス制度と同時に簡易課税制度を選択できなくなってしまうため、インボイス制度開始と同時に消費税課税事業者になる事業者については、提出期限の特例が設けられています。

簡易課税制度選択届出書の特例とは

インボイス制度開始と同時に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、令和5年12月31日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出すればよいこととなっています。

簡易課税制度の選択は、本来事前申請が必須ですが、令和5年10月1日から令和5年12月31日に限り、事後的な届出を行った場合でも適用が認められるという特例です。

もし、本則課税にするか簡易課税にするか迷う場合は、令和5年10月1日のインボイス開始時から令和5年12月中旬頃までのデータで、消費税等の試算をすることもできます。

上段の「下記のとおり、消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。」の直下にある□(チェックボックス)について、インボイス登録と同時に簡易課税を適用する場合、チェックマークを入れる必要があります。

まとめ

ここで、消費税の課税事業者になってしまうと2年間(2024年末まで)は、消費税の課税事業者となります。消費税の2年縛りといわれていることです。2年後に免税事業者に戻るなら、インボイス登録事業者をやめることになります。

また、消費税を除いた税抜価格が100万円以上の棚卸以外の資産(建物、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、鉱業権その他の資産)を購入すると、3年間免税事業者になれず、また3年間簡易課税制度を選択することもできません。

まずはご自身の事業がインボイス登録が必要かどうかを充分検討し、インボイス登録が必要でしたら、見込み売上、見込み経費、資産の購入スケジュールなどをしっかり考慮し、最良の選択をすることが重要です。

ASAKではインボイス登録について最良の選択がとれるようサポートいたします。消費税シュミレーションや登録申請書の作成、確定申告時の消費税申告のサポートもお任せください。

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