令和5年10月1日から始まるインボイス制度について、税負担や事務負担を軽減するための税制改正(案)が閣議決定されています。
※今後の法令通達で変更が生じる場合もございますのでご注意ください。
納税額が売上税額の2割に軽減
◆対象となる方
令和5年10月1日以降新たに消費税の課税事業者になった事業者で、基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上が1,000万以下であるなど、免税事業者の要件を満たす事業者

◆対象期間
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間(個人事業者は、令和5年10~12月の申告~令和8年分の申告まで)
※最長約3年の特例措置です※
◆計算事例

・実額計算→本則課税。実際の取引をもとに納めるべき消費税額を計算する方法。
・簡易課税→売上税額×みなし仕入率(業種ごと)を仕入税額として消費税を計算する方法。
最も有利となる方法は、事業者ごとに異なりますので、ご相談ください。
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1万円未満の仕入はインボイスなしでもOK
中小事業者における1万円未満の課税仕入れ(経費など)は、インボイスの保存をしなくても必要事項を記載した帳簿保存だけで仕入税額控除が認められます。
◆対象となる方
2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
◆対象期間
令和5年10月1日~令和11年9月30日
◆対象取引
令和11年9月30日までの期間に国内で行われた課税仕入れのうち、支払対価が税込1万円未満のもの
※1つの取引ではなく1回の取引の合計額が税込1万円未満の取引が対象。例えば1つ6,000円の商品を2つ購入した場合は、12,000円の取引となり、特例対象外。
1万円未満の値引き・返品はインボイスなしでもOK
値引きや返品・割戻しには、返還インボイスの交付が必要ですが、1万円未満の値引きなどの場合には、、返還インボイスの交付が不要になります。振込手数料の値引き分も対象です。
◆対象となる方
全ての事業者の、税込1万円未満の売上に係る対価の返還等
◆対象期間
期間の定めなし
インボイスの登録期限は原則として令和5年3月31日ですが、9月30日までに申請すれば10月1日から登録を受けられるという取り扱いになりました。
個人事業者で適格請求書(インボイス)発行事業者との取引がメインの方は、確定申告時に一度試算してみてはいかがでしょうか。