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コラム

インボイスとは

記帳の負担が増加!?インボイス制度、もう準備始めていますか

開始まであと1年半、インボイス制度とは

インボイス制度=適格請求書等保存方式のこと。

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるというものです。

◆適格請求書(インボイス)とは

現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータのこと

◆売手とは

  • 商品を販売するもの
  • 適格請求書を発行
  • 交付した適格請求書のコピーを保存

◆買手とは

  • 商品を購入するもの
  • 適格請求書を保存
  • 売手から預かった消費税を納付

記帳に負担がかかるって本当?

請求書の様式変更が必要なことはもちろん、日々の記帳作業にも影響があります。

◆適格請求書の項目は満たしている?

適格請求書の要件を満たした請求書だけが仕入税額控除できる請求書となります。

仕入税額控除とは・・・

適格請求書の要件を満たしていない請求書をもらったら、

  • 再交付してもらう
  • 別の書類で項目を補完(相手より書面等で通知)

のような対応が必要です。

◆領収書の場合は?

飲食店などが発行するレシートは必要な事項を記載して発行すれば簡易インボイス(適格簡易請求書)の扱いになります。請求書同様これを確認して記帳します。

手書きの領収書でも、記載事項さえ満たしていれば簡易インボイスとして扱うことができます。

登録番号が記載されていない領収書を受け取ったら、免税事業者の可能性があります。もしかしたら登録番号の記載が漏れているだけかもしれません。

この場合は念のため、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで確認し、仕入税額控除の漏れがないようにしていく必要があります。

◆消費税区分は?

消費税等を計算するための仕入税額控除の対象となる税区分が複雑になります。

インボイス制度では、「インボイス(適格請求書)」に該当する請求書でなければ、仕入税額控除の対象にできなくなります。

消費税等の税区分には経過措置があり、記帳の際に間違えてしまうと仕入税額控除が変わってしまい、納付する税額が違ってきます。

◆受領インボイスの保存は?

現行では税込3万円未満なら、請求書等の保存がなくても記帳のみで仕入税額控除が可能でしたが、この特例がなくなり、3万円未満でも領収書の保存が必要になります。

つまり、保存しないと仕入税額控除ができないことになります。

※鉄道運賃や自動販売機で購入したものなどはこれまでどおり記帳のみで仕入税額控除が認められます。

増加する業務負担。対応方法は?

◆クラウド化しよう

インボイス制度に対応したクラウド会計システムを導入、インボイス発行だけでなく経費精算システムも利用してすべて自動仕訳、記帳まで完結します。

電子帳簿保存法にも併せて対応可能です。

IT導入補助金は2023年も継続決定しましたので、法改正に合わせて導入しやすいタイミングです。

新たにスタッフを雇わず、スタッフの業務を増やさず、システムで解決できます。

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◆記帳代行に頼もう

今いるスタッフに新しいことを覚えてもらうより、資料だけ準備すれば記帳を外注できます。

インボイス制度は複雑なので、税務がわからないと過大に消費税申告することになりかねません。

法改正は知らなかったでは済まされないため、ここはプロに任せましょう。

スタッフの退職対策や人件費の抑制などにもなりますし、人と仕事をしないという解放感は何にも代えがたいと思います。

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