令和4年分の所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ)の確定申告時期が近づいています。令和4年分から確定申告書の様式が次のように変更されました。
様式の主な変更点
<1>申告書様式は1種類に集約
これまで、サラリーマンや年金受給者など一定の所得の方が、確定申告書を簡単に作成できるように用意されていた「申告書A」が廃止され、これまでの「申告書B」をベースとした様式に一本化されます。

<2>修正申告をする際の様式(第5表)の廃止
申告をした税額が実際よりも少なかったときに正しい税額とする場合は、法律で定められた申告期限(以下、法定申告期限)内であれば、確定申告書を再度作成して提出をすることで、申告内容等が都度上書きされ、税額を正すことができます。他方、法定申告期限後は「修正申告」 の手続を行います。この場合、これまでは、修正申告用の第五表が必要でしたが、この様式が廃止されました。
したがって、令和4年分以降においては、修正申告をする場合には、基本的に通常の第1表と第2表を使用すればよいことになります。
<3>振替納税継続希望欄の新設(第1表)
これまで、振替納税利用中に納税地が異動した場合には、再度、異動した納税地の所轄税務署に振替納税申請をする必要がありました。この手続きについて、引き続き振替納税を希望するときは、この新設された振替納税継続希望欄に「○印」を付すことで、手続が不要となりました。

<4>退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名等の新設(第2表)
退職所得(源泉徴収されたものに限る。以下同じ)のある配偶者又は親族等の退職所得を除いた合計所得金額が48万円以下(配偶者は133万円以下)となる場合に、該当者の情報を記入することで個人住民税の申告が不要となりました。
その他の変更点
<1>業務に係る雑所得の収入金額に応じた帳簿・書類等の作成・保存等
前々年分(令和4年分の申告は令和2年分)の業務に係る雑収入の金額が、以下の表のそれぞれの区分に応じて保存等の義務が生じています。
収入区分 | 帳簿・書類等の作成保存義務 |
① 300万円を超える場合 | 現金預金取引等関係書類(作成・受領した請求書、領収書その他書類)を5年間保存すること |
② 1000万円を超える場合 | 上記①の書類に加えて、その年分の確定申告書に収支内訳書(一般用)を添付すること |
法定納期限と口座振替日
令和4年分の所得税と消費税(地方消費税を含む。以下同じ)の確定申告に係る 法定納期限・口座振替日は、次のとおりです。
法定納期限 | 口座振替日 | |
所得税 | 令和5年3月15日(水) | 令和5年4月24日(月) |
消費税 | 令和5年3月31日(金) | 令和5年4月27日(木) |
まもなく令和4年分確定申告が始まります。書式変更や法改正などが毎年行われますので確定申告作業はとても煩雑です。ASAKでは税務顧問サービスを行っておりますのでぜひご利用ください。
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