お仕事カレンダー<2023年5月>
内 容 | 期 限 |
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 5月10日(水) |
障害者雇用納付金の申告期限 ◆参考リンク 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 5月15日(月) |
3月決算法人の確定申告 | 5月31日(水) |
9月決算法人の中間申告 | 5月31日(水) |
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 | 5月31日(水) |
自動車税の納付 | ※都道府県の条例で 定める日まで |
4月分健康保険・厚生年金保険料の支払 | 5月31日(水) |
お仕事リスト
1.障害者雇用納付金の申告
2022年4月から2023年3月までの12ヶ月間のうち、常時雇用している労働者数が100人を超える月が5ヶ月以上ある場合、事業主は障害者雇用納付金の申告義務があります。
2.自動車税の納付
4/1現在自動車を保有している場合には自動車税が課されます。
3.健康診断実施の準備
毎年春に定期健康診断を実施している事業所は受診の準備を行います。
4.給与改定の対応
毎年4月に昇給を行い、翌月支払いとなっている事業所は、給与システムの変更を行います。また、4月から定期代が改定されている区間に乗車している従業員の通勤手当を変更します。
4月分雇用保険料を5月支給分より控除している事業所は雇用保険料率の変更も必要です。
5.住民税の改定対応
6月は特別徴収を行う住民税の改定月です。5月の給与計算を終え、最終変更がないことを確認したら、給与計算システムのデータ(住民税の額)を変更しておきましょう。
6.夏季賞与決定までの準備
夏季賞与を支給する場合には、賞与の支給額を決めるための準備が必要です。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行いましょう。
7.新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行
5/8から、感染症法上の新型コロナウイルス感染症の扱いが、季節性インフルエンザと同等の5類感染症に位置付けられます。あらかじめ対応を検討しておきましょう。